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相続した空き家の売却を検討すべきもう一つの理由

相続した空き家は、誰も住む予定でないのであれば早期に売却した方が良いという話を前回しましたが、税制負担も少なくなるというケースが多いです。通常、家を売却する時には「譲渡所得税」という税金がかかります。売却益が高いほど、税金も高くなりますが、ある条件を満たすことで譲渡所得が控除されることがあります。


今回は、家を売却した時にかかる「譲渡所得税」相続した空き家を売却した時の税務上の特例」について、ご紹介します。

譲渡所得税とは

家を売却したときにでる利益(売却益)を譲渡所得といい、その所得に対して住民税と所得税が課税されたものが譲渡所得税となります。




譲渡所得税の軽減

譲渡所得税は、一定の要件を満たすことで安くなります。

譲渡所得税が安くなるケース( 所有期間 )

不動産を1月1日現在で5年以上所有していた場合、通常よりも低い税率となります。


~税率一覧例~

所有期間

5年以下

5年超10年以下

10年超~

課税譲渡所得

全額

全額

6,000万円以下

6,000万円以上

税率※住民税含

39.63%

20.315%

14.21%

20.315%

最高3,000万円特別控除

売却する不動産が”自宅”の場合、所有期間にかかわらず譲渡所得が3,000万円以下場合は特別控除の範囲内となり課税されないこととなります。

不動産の売却により大きな金額を得ることができますが、税金を納める必要があるため、実際、手元に残る手取り額は少なくなってしまいます。

しかし、軽減税率や特別控除によって税金が安くなったり、税金の課税義務が無くなることがあります。不動産を売却する時には、税金がいくらかかるか、ということも把握しておくことが大切です。

相続した空き家の譲渡所得税が安くなる特例の主な適用要件

<前提要件>

1:昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有登記された建物除く)。

2:相続開始直前において被相続人が居住していた家屋。

3:相続開始直前まで、被相続人以外は居住していないこと。

<譲渡時の要件>

1:相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和5年12月31日までの譲渡であること。

2:譲渡価格が1億円以下であること。

3:家屋(その敷地等も併せて譲渡する場合含む)を譲渡する場合、譲渡時において


つまり、譲渡するとき現在の耐震基準を満たした家であるか否か、そうでない場合はその耐震基準を満たすリフォーム工事が必要になります。もしくはいっそのこと建物を取壊し更地にした状態で譲渡することがポイントになります。

まとめ

両親が住んでいた家や土地などを相続すると、どのように活用するかあるいは売却するかで悩む方が多くいます。活用するにしても売却するにしても、このように税制面からも早めに考えておくことが大切です。

今回は実家の売却にかかわる税制上の特例を一部ご紹介いたしました。不動産は売却のちょっとしたタイミングによっても手取り額が大きく変わってしまう場合があります。

相続した不動産の売却をお考えで判断に迷われる方は、当社までお気軽にご相談ください。提携税理士と一緒にお導きいたします。

FAX:082-511-3345