「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を使ったことで 手残りが600万円アップした事例

〈当初の状況〉

広島市内にある親の住居を相続し、
そのまま空き家となっている。

〈解決までのステップ〉

① お客様から空き家を相続したが
どうしたらいいかと相談を受ける

 

② 売却するのか活用するのかお客様の状況を
勘案して多方面から対策を考える。

 

③ お客様の現状や今後のことを勘案し、
売却を勧める。

その際に
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」
の特例を受けることができるか要件をチェックし
該当することを確認。

 

④ 建物の解体に着手。更地にする。

 

⑤ 買主を探し、売却。

 

⑥ 所有権移転の登記手続き。

 

⑦ 特例を受けるため
必要書類を揃えて税務署に申告。

 

⑧ 特例が適用され、
600万円の譲渡税金が免除された。

〈結果・お客様の声〉

親の家(空き家)を相続したので
どうしたらいいか悩んでいました。

 

そこで津田さんに相談したところ、
相続して3年以内に売却すると
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」
を受けることができるのではないかと提案して
頂いたのです。

 

この特例を受けるためには
煩雑な手続きが必要となるのですが、
津田さんと津田さんが連携している
専門家チームが一手に引き受けて
下さいました。

 

スピーディに対応して頂けたことで
空き家の解体、売却、登記、など全ての手続きが
相続発生後3年の適用期間に
ギリギリセーフで間に合い
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」
の特例を受けることができたのです。

 

通常土地を売却した場合、
売却益の2割程度の譲渡所得税がかかります。

 

私の場合、
土地の売却代金から諸経費を引いた金額が
3,000万円程度でした。
そこから特例で3,000万円控除されたので
利益がないものとみなされ、
税金がかかりませんでした。

 

おかげ様で600万円ものお金が
多く手元に残ったのです。

 

この特例の活用を勧めて下さり、
期限に間に合うように売却やそれに伴う
手続きを進めてくださったこと
本当に感謝しています。

〈津田からのコメント〉

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」
は一般の方はなかなかご存じない制度です。

 

適用要件も

・相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること

 

・昭和56年5月31日以前に建築された耐震性の弱い家屋である。

 

・被相続人が相続開始の直前

(または老人ホームに入所する直前)まで家屋に居住していたこと

 

・区分所有建物登記がされている建物でないこと

 

・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

 

等々、細かく定められています。

これらの要件に全て当てはまるかお客様がご自分で
判断するのは難しいですし、
申請をするには専門的な知識が必要です。

 

また、家屋の解体工事費は
土地の売却益が発生する前に
お客様が手元資金から
支払いをする必要がある
などの課題がありますが、
全てをクリアすることができれば
3,000万円の譲渡所得控除を
受けることができるので
大変お得な制度です。

 

今回のお客様は
相続後3年の期限が迫っていましたが、
慎重に一つ一つ要件をチェックして
特例の要件に当てはまっていたので
期限に間に合うよう急いで
解体や売却の手続きを進めました。

 

その結果、期限にギリギリ間に合うことができ 
お客様の手のこりが大幅に増えたので
大変喜んで頂けました。

 

手続きが終わった後、
お礼の電話まで下さり、
私もお手伝いをさせて頂いた甲斐があり
とても嬉しく感じました。

 

不動産業者さんがこういった制度があること
自体を見落とすこともあり
また、申請の手続きに手間がかかることもので 
お勧めしないこともあります。

 

弊社ではそういった煩雑で手間のかかる
実務のサポートもしています。

 

売り方次第で手残りが500万円〜600万円も
変わってくるのです。

 

土地の売却を検討されている方は 
ぜひ弊社にご相談下さい。

 

FAX:082-511-3345